1. 媒介契約の翌日から営業日3日以内にレインズ(※)に情報を登録。
   2. 上記登録済証の交付。
   3. 1週間に1回以上の業務処理状況報告。

  

   1. 依頼できる不動産業者数は1社です。
   2. 依頼した不動産業者を除外して売買契約を結ぶことができません。
   3. お客様の都合で媒介契約を解除した場合は、それまでに要した経費が請求されます。

  

   1. 媒介契約の翌日から営業日7日以内にレインズ(※)に情報を登録。
   2. 上記登録済証の交付。
   3. 2週間に1回以上の業務処理状況報告。

  

   1. 依頼できる不動産業者数は1社です。
   2. 依頼した不動産業者を除外して売買契約を結ぶ場合、またはお客様の都合で媒介契約を
     解除した場合は、それまでに要した経費が請求されます。

  

   一般媒介契約には他の媒介契約のような情報登録義務、業務処理状況報告義務は
   ありません。
   (法的な義務がないだけで、実際には登録も報告も行います)

  

   1. 依頼できる不動産業者数に制限はありませんが、依頼した旨の通知義務があります。
   2. 他の不動産業者を介して売買契約を結んだ場合、その旨の通知義務があります。


  レインズとは、国土交通大臣指定の不動産情報オンラインシステムです。
  不動産業者はこのシステムに情報を登録することにより、広く契約の相手方を探索する義務を負います。